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まぁこんなもんでしょ
by rantan-maple
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歌詞をブログに乗せてる知り合いの方へ
excite ブログ規約から引用

5. 著作権および著作権侵害について

登録ユーザーは、登録ユーザー以外の第三者が有する著作権を尊重し、これを侵害しないよう十分注意して情報を掲載する必要があります。

1) 著作物

著作権法上、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています(著作権法第2条 第1項1号)。
この著作物の例としては、小説、脚本、音楽(歌詞、楽曲)及び絵画などがあります(著作権法第10条1項)。
逆に、単なる事実やデータそのものや思想又は感情の表現であっても創作性のないものは、著作物とは認められないことになります。

2) 著作権

このような著作物に生じる著作権ですが、著作権といってもその権利の内容は種々のものを含んでおりますので、そのうちインターネットの利用に関連するものについて、いくつかご紹介します。

2)-1) 複製権

複製権とは、著作物の印刷、複写、録音、録画等を行う権利のことをいいます。そこで、著作権者に無断で著作物のコピーを取ったり、音楽を無断で録音したような場合、著作権者の著作権の侵害となることがあります。

2)-2) 翻案権

翻案権とは、著作物を翻訳したり変形したりする権利のことをいいます。したがって,著作権者に無断で、著作物を一部作り変えたりすることは、翻案権を侵害する 可能性があります。

2)-3) 公衆送信権

「公衆送信」という概念には、インターネットのブログ上などにおいて、公衆が要求したのに応じて自動的に行う送信(自動公衆送信)の他、送信可能化、すなわち、送信を可能にする状態に置くことも含まれます。
したがって、著作者に無断でインターネットを通じて著作物を公衆に送信した場合はもちろん、他人の著作物をブログ上にアップロードする行為も著作権侵害の問題を生じさせることとなります。

2)-4) 同一性保持権

同一性保持権とは、著作物の内容やタイトルを勝手に変更させない権利です。したがって、他人の著作物のパロディを作るような行為は、この同一性保持権侵害となることがあります。

3) 著作権侵害をしてしまうと…

以上のような著作権を侵害してしまった場合、著作権者から、侵害の停止等を求める差止請求や損害賠償の請求をされることがあります。また、著作権侵害に対しては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金という刑事罰も用意されています。

なお、著作権を含む知的財産に関する留意点については、とエキサイト・サービス利用規約「5.知的財産権の取扱い」も併せご覧ください。

つまり、ブログ上に歌詞を載せるのは著作権違反になります。

しばらくトップにしておきます【10日ほど】
by rantan-maple | 2006-04-01 07:58 | リア話のみ